償還免除を受けるには、対象者(災害援護資金の借受人等)がその収入及びその資産の状況により、当該資金を償還することが著しく困難であると認められる必要があります。
そのため、申請をして、改正災害弔慰金法にかかる内閣府令が定める「所得基準」及び「資産基準」を満たさなければなりません。
申請に必要な書類は、
①免除申請書
②所得証明書・固定資産税課税証明書・その他源泉徴収票等(所得税・住民税・固定資産税・社会保険料の支払額がわかる書類)
③資産状況申立書・預貯金通帳のコピー。
生活保護を受給中の方は、①免除申請書の所定の欄に記載がいります。破産・民再生手続きをされている方は、そのことがわかる書類を添付してください。これら申請に必要な書類一式を「一番町綜合法律事務所」へすみやかに送付してください。