神戸市内では、「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)」に定める「津波災害特別警戒区域」及び「津波災害警戒区域」に指定された地域はありません。(宅地建物取引主任者が不動産売買契約前に行う重要事項説明関係) なお、兵庫県が「津波浸水想定図」を公表しています。詳細については以下のページをご確認ください。 南海トラフ巨大地震津波浸水想定図(兵庫県) 詳細表示
天ぷら油から炎が上がったときはどうやって消火すればいいですか?
天ぷら油を加熱しすぎて炎が上がってしまったときは、「消火器」を使用してください。 絶対に水をかけてはいけません! その他の消火方法として、水に浸して絞ったタオルなどを鍋の上に被せ、空気中の酸素を遮る方法はよく知られていますが、以下のような失敗事例も多くあります。 (1)タオルの絞り方が緩く、被せた瞬間に水滴が鍋に落ちて炎が拡大し火傷した (2)タオルをかたく絞りすぎたために、タオルが燃え... 詳細表示
1.買い替えに伴う廃棄の場合 ホームセンター等で新しい消火器を購入する場合は、古い消火器を回収(下取り)してもらえることがあります。 2.廃棄のみの場合 近くのリサイクル窓口へお問い合わせください。また、消火器リサイクル推進センターでも、近くのリサイクル窓口を案内しています。 コールセンター 03-5829-6773 9:00~17:00 (土日祝休日および12:00~13... 詳細表示
「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違いを教えてください。
<宅地造成工事規制区域> 宅地造成(宅地の切土や盛土)に伴い、災害が発生するおそれが著しい市街地や市街地になろうとする区域です。昭和37年に当初の指定を行い、複数回の見直しを行っています。 宅地造成工事規制区域内で、法律の基準以上の宅地造成工事を行う場合、造成主は神戸市長の許可を受ける必要があります。 <造成宅地防災区域>(神戸市内では指定されている区域はありません) 阪神淡路大震災や新潟県... 詳細表示
ハザードマップは水防法に基づくものですか。不動産取引時の重要事項の説明義務はありますか。
神戸市のハザードマップは、洪水と高潮が水防法に基づいています。そのため、不動産取引時の重要事項として説明する義務があります。ハザードマップは「神戸市情報マップ」から確認することができます。 神戸市情報マップに掲載しているハザードマップは、「洪水による浸水想定区域(計画規模降雨)」と、「洪水による浸水想定区域(想定最大規模降雨)」の2種類があります。不動産取引時の重要事項として説明する場合は、... 詳細表示
救急車の利用は無料です。 ただし、救急車の数は限られていますので、命に関わる一刻も早い病院での治療を必要とする人のために、緊急性のない場合、民間の患者等搬送事業者やタクシーなどの利用について、検討をお願いします。 ≪参考≫ 患者等搬送事業者(民間救急) https://www.city.kobe.lg.jp/a84309/bosai/shobo/ambulance/minq.html... 詳細表示
過去の造成履歴で、擁壁が許可を受けているかがわかる場合があります。 例えば、宅地造成工事規制区域内にある擁壁であれば、その擁壁のある土地の地番(住所ではなく登記地番)で宅地造成等規制法の許可(「宅造許可」)を取得しているものかを確認できます。 ただし、古いもの(完成後5年以前)については、当該宅造許可で、新設された擁壁か許可以前からあるものかは区別できません。 確認先は、開発許可に関... 詳細表示
特殊詐欺対策電話機を購入したので、補助金申請に必要な書類について詳しく教えてほしい。
申請書兼実績報告書に以下の3点を添付して提出してください。 (申請書兼実績報告書は下記に記載の市ホームページや危機管理室、区役所地域協働課の窓口で入手してください) 補助対象機器を購入した時の領収書のコピー 購入日・購入機種・購入金額が明記されているものをご用意ください。 購入した機器の品名、主な仕様が分かるカタログ等 カタログがなければ機器に同封されている取扱説明書の表... 詳細表示
平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地で地震等による災害の恐れが大きい一団の土地を市長が「造成宅地防災区域」として指定できるようになりました。 造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。 なお、神戸市内で、現在のところ、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。【関連リンク】宅地造成等規制法の概要... 詳細表示
救急車での搬送は、搬送先の病院をどのように選定しているのですか?
救急隊は、傷病者の意識や呼吸・脈拍の状態等を観察して、その症状に適した最も近い救急病院に搬送することを原則としています。また、かかりつけなどの理由で搬送先を希望される場合は、傷病者の症状や病院との距離、希望の理由などにより、救急隊が判断しますので、必ずご希望に沿えるというものではないことをご理解願います。 詳細表示
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