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  • No : 2017
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:31
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お店や事業所等が排出する蛍光管(蛍光灯)の捨て方について

お店や事業所等が排出する蛍光管(蛍光灯)の捨て方について
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回答

お店や会社が排出する場合、水銀が使用されている蛍光管については、割れている、割れていないにかかわらず、また少量であったとしても、市で事業系一般廃棄物として収集、処理できないため、必ず産業廃棄物として、水銀使用製品産業廃棄物の処理についての収集運搬、処分の許可を持った業者と契約して処理してください。

なお、水銀が使用されていないLED蛍光灯や白熱電球についても「産業廃棄物」になりますが、1回の排出量が70リットルの指定袋で3袋までの場合又は継続的に発生しない場合は、割れている、割れていないにかかわらず、事業系一般廃棄物の「粗大(不燃)ごみ」で排出していただけます。この場合、紙に包んでから「粗大(不燃)ごみ」の指定袋に入れて「キケン」と表示してください。

産業廃棄物の処理許可業者については、現在契約中の一般廃棄物収集運搬許可業者、または(一社)兵庫県産業資源循環協会(078-381-7464)へご相談ください。

  • お店や事業所から排出される事業系ごみの分別は、「事業系ごみ分別検索サイト」をご参照いただくか、契約されている収集運搬許可業者にお尋ねください。

【参考】

平成29年8月に「水銀に関する水俣条約」が発効し、平成29年10月1日から施行された「廃棄物処理法施行令及び施行規則」で「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬方法や処分方法について、新たな基準が追加され、適切な処理が求められています。神戸市では、令和元年度までは蛍光管について、少量であれば「一般廃棄物」として受け入れていましたが、神戸市には水銀を適切に処理できる施設がないため、現在は他の産業廃棄物と同様に、排出者責任の原則に立ち戻り、産業廃棄物として処理いただいています。


【関連リンク】
事業系一般廃棄物の出し方ルール

事業系一般廃棄物(お店や会社からでるごみ)

水銀廃棄物の適正処理について(環境省作成ちらし)

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