高層建築物等を建築するにあたり、電波法に基づく「伝搬障害防止区域」はどこで確認できますか?
伝搬障害防止区域内に高層建築物等(地上31メートルを超える建築物等)を建築しようとする場合、
建築主は、工事着工前に施工地又は所在地を管轄する総務省総合通信局に届け出る必要があります。
当該区域は、下記の総務省縦覧システムにて確認できます。
・高層建築物等に係る届出について(総務省近畿総合通信局)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/dempa/denshou/todoke.html
・伝搬障害防止区域図縦覧システム(総務省) ※令和7年1月システム更新
https://www.juran.denpa.soumu.go.jp/gis/index.html
・<参考>電波伝搬障害防止制度(総務省電波利用ポータル)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/obstacle/index.htm