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  • No : 2160
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
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近畿圏整備法に基づく既成都市区域について

近畿圏整備法に基づく既成都市区域について
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回答

近畿圏整備法で、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域を「既成都市区域」と定めています。
既成都市区域内にある事業用の土地建物等を譲渡し、既成都市区域以外で事業用の土地建物等を取得した場合などに税制上の特例を受けることができます。

税制上の特例については、最寄りの税務署へご相談ください。

既成都市区域は、「近畿圏整備法」のHPにある「政策区域図」で確認することができます。

既成都市区域の証明書は、建築住宅局建築調整課で発行しています。

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