- 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
- 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
- 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。
- 詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
【関連リンク】
厚生労働省「接種についてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html
神戸市「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について」
https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/covid-19_vaccine.html