福祉駐車券をお持ちの方のうち、各種障害者手帳に記載されている障害にかかる定期的な治療・定期的なリハビリ・定期的な障害者活動をされる方が、3時間以上の利用分について、市営駐車場の利用料金を減免できる券です。
・定期的な治療・定期的なリハビリ・定期的な障害者活動とは、「腎機能障害による透析治療」や、「聴覚障害による手話活動」などを指します。
・各種障害者手帳で認定されているもの以外の病気や障害にかかるものは対象外です。
・長時間駐車券のみの発行はしません。(福祉駐車券の発行もセットです。)
・福祉駐車券が利用できる駐車場とは異なります。
詳しくは下記のページからお問い合わせください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a83166/tyoujikann/tyoujikann.html