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  • No : 413
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:24
  • 更新日時 : 2025/04/02 17:18
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行政機関が、住民票の写しや戸籍謄本等の交付請求を行うときは、どちらへ請求すればよいですか。

行政機関が、住民票の写しや戸籍謄本等の交付請求を行うときは、どちらへ請求すればよいですか。

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回答

申請先は、以下のとおりです。

■郵送請求の場合
・住民票の写し・戸籍謄本などを問わず郵送請求処理センター
※例外として、警察からの請求・照会(例:身上調査照会・捜査関係事項関係)、裁判所や検察庁からの請求・照会は、区役所・支所市民課へ送付してください。

■窓口請求の場合
・住民票の写しは、住民登録のある区の区役所
・戸籍謄本・戸籍の附票の写しなどは、本籍のある区の区役所
※公用請求に関しては、他区の証明は取り扱っていません(神戸市の機関が行うものを除く)

申請書に記載すべき項目は、以下のとおりです。

  1. 機関の名称
  2. 請求者の職名および氏名
  3. 請求の任に当たっている者の職名および氏名
  4. 当該事務の種類
  5. 根拠となる法令の条項
  6. 住民票・戸籍の記載事項の利用目的

■注意事項
2024年3月1日より、市区町村の機関が、当該市区町村の長に行う公用請求のうち、戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍謄本は、本籍地を問わず交付を受けることができますので、本籍地が神戸市にある戸籍などを神戸市に請求いただく必要はありません。請求元の市区町村の戸籍担当にお問い合わせください(住民票、戸籍の附票などは従来どおり、住所地や本籍地の市区町村に請求してください。)。

<問合せ先> 
区役所・支所市民課


 


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