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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:25
  • 更新日時 : 2026/07/29 15:18
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クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか?

クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか?

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回答

クーリング・オフは、契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。


■クーリング・オフができる主な取引と期間

取引形態 適用対象 期間
訪問販売 事業者の店舗や営業所等以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での、原則すべての商品・サービス等の契約。

法定書面※を受け取った日から数えて
8日間

電話勧誘販売 事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービス等の契約。

法定書面※を受け取った日から数えて
8日間

連鎖販売取引 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ取引)。

法定書面※を受け取った日、
再販売する商品を最初に受け取った日のいずれか遅い日から
20日間

特定継続的役務提供 契約金額が5万円を超え、かつ、一定の期間を超えるエステティックや語学教室などの契約。

法定書面※を受け取った日から数えて
8日間

業務提供誘引販売取引 事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆる内職商法、モニター商法など)。

法定書面※を受け取った日から数えて
20日間

訪問購入 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。

法定書面※を受け取った日から数えて
8日間

※法定書面とは、法律で定められた事項が書かれた契約書や申込書のことです。
 


消費生活センターのホームページでは、様々な事例から、クーリング・オフできるかどうかを確認することができます。
クーリング・オフについての詳細はホームページをご覧ください。
 クーリング・オフできるか知りたい
 クーリング・オフのやり方を教えてほしい
 

ホームページで確認しても解決しない場合は、消費生活センターにご相談ください。
●消費生活相談窓口
・電話相談
 月~金曜日:9時00分から17時00分(祝日・年末年始除く)
 電話番号:078-371-1221または188(消費者ホットライン)

 土・日・祝:10時00分から16時00分
 電話番号:188(消費者ホットライン)

 ※土・日・祝の消費者ホットラインは独立行政法人国民生活センター(東京)につながります。
  また、携帯電話会社の通話料金定額サービスの適用がありません。
 

・相談フォーム
 ※クーリング・オフはできる期間が限られております。お急ぎの場合は電話相談をご利用ください。

 相談フォームに入力された内容に対して、消費生活相談員が助言や専門相談窓口のご案内を行います。
 回答はいただいた内容をもとに示した見解であり、解決を保証するものではありません。

 相談フォームよる回答は1回のみとなりますので、引き続き相談を希望する場合は、電話相談をご利用ください。
 詳しくは相談フォームのご利用までの流れをご確認ください。


【関連リンク】
 クーリングオフ制度(国民生活センターホームページリンク)

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ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。