土地の形質変更を計画しているので、土壌汚染対策法の手続きが知りたい。
建物の新築・解体、土地造成などにより、一定の規模以上の土地の形質変更(掘削、盛土をいう)を行う場合には、30日前までに土壌汚染対策法の届出が必要です。
一定の規模とは、以下のとおりです。
届出の審査の結果、その土地に土壌汚染のおそれのある地歴が判明した場合には、土地の所有者に調査命令が出されることがあります。お早めに環境局環境保全課(土壌汚染対策法担当:078-595-6226)までご相談ください。詳しくは市ホームページ「一定の規模以上の土地の形質変更」をご確認ください。