建設現場の騒音がひどいのですが、なんとかなりませんか。
建設工事のうち、大きな騒音を発生する機器(くい打機、さく岩機等)を使用する作業であって、法律や条例で定める作業(特定建設作業)を行う場合は、作業のできない日(日曜日その他の休日)や、騒音の基準(85デシベル)など、法律や条例で定める基準を遵守する必要があります。
建設現場からの騒音でお困りの場合は、環境局環境保全課までご連絡下さい。
お問い合わせフォーム
https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/shise/about/construction/soshiki/1900/1900/1942.html
なお、次のような騒音については、法律の規制の対象外となります。
・「特定建設作業」以外の建設作業から発生する騒音(足場を組む際の音など)
・作業員の話し声やトラック等作業車両のエンジン音等
・同じマンション内で行われる工事の騒音