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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2025/03/26 18:40
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死亡した両親の本籍を移したい。

死亡した両親の本籍を移したい。

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回答

転籍届の届出人は戸籍の筆頭者および配偶者であるため、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。
死亡した両親の戸籍に18歳以上の子がいる場合で、その子のみ本籍を移したい場合は、「分籍届」を出すことで本籍地を変更することができます。

<問合せ先> 
区役所市民課、支所市民課

 


【関連リンク】
転籍届
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/06_tenseki.html

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