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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2025/04/03 10:33
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分籍の届出には何が必要ですか?

分籍の届出には何が必要ですか?

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回答

分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。
1度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください(分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟・祖父母との関係はそれまでと何ら変わりません)。

■届出人(届書の届出人欄に署名する方のこと)
分籍を行う本人

■届出先
・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)、本籍地、分籍地のうちいずれかの市区町村の役所
・神戸市の場合は、区役所・支所市民課
・神戸市役所、出張所、サービスコーナーでは受付できません。

■必要なもの
・分籍届1通

■注意事項
・未成年者は、分籍届を届け出ることはできません
・後日、区職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください
・土曜日、日曜日及び祝日などでも届出することができます(支所では受付できません)。この場合、宿直員が取り扱いますので、なるべく前もって区役所・支所市民課に確認してください

※上記以外にもさまざまな場合がありますので、届出前に区役所・支所市民課にお問合せください

<問合せ先>
区役所・支所市民課


 


【関連リンク】
転籍届

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