父母が離婚した場合など、子の氏を父親から母親(または母親から父親)の姓に変更するためには、子の住所地の家庭裁判所に子(15歳未満のときは、その法定代理人)が「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。家庭裁判所への申し立て方法などの詳細は、家庭裁判所へ問合せてください。
お住まいの地域 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
西区以外 | 神戸家庭裁判所家事申立受付係 | 078-521-5930 |
西区 | 神戸家庭裁判所明石支部 | 078-912-3233 |
家庭裁判所の許可が下りた後、以下のとおり入籍届が必要です。
■届出人
入籍する本人。ただし入籍する本人が15歳未満のときは親権者などの法定代理人。
■届出先
・届出人の所在地(一時滞在地を含む)または入籍する本人の本籍地の市区町村の役所
・神戸市の場合は、区役所・支所市民課
・神戸市役所・出張所・サービスコーナーでは受付できません
■必要なもの
・入籍届1通
・子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
■注意事項
休日や夜間の戸籍届出については各区役所の時間外窓口で受付しています。(支所は時間外窓口がありません)宿直員が取り扱いますので、なるべく平日、事前に区役所・支所市民課に確認してください。
<問合せ先>
区役所・支所市民課
【関連リンク】
戸籍の届出について