よくある質問と回答
誰が届出をすることができますか。
氏の振り仮名の届は、筆頭者が届出をすることができます。 筆頭者が亡くなられているなど、除籍となっている場合、配偶者が届出をすることができます。 配偶者が除籍の場合、戸籍に在籍する方が届出をすることができます。
名の振り仮名の届はご本人が届け出ることができます。 ただし、15歳未満の者はご本人の届出は認められず、法定代理人(親権者など)が届出人となります。 15歳以上18歳未満の者は、法定代理人・本人いずれの方も届け出ることができます。
TOPへ