• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 9408
  • 公開日時 : 2025/06/16 14:42
  • 更新日時 : 2025/06/18 13:29
  • 印刷

誰が届出をすることができますか。

誰が届出をすることができますか。

カテゴリー : 

回答

氏の振り仮名の届は、筆頭者が届出をすることができます。
筆頭者が亡くなられているなど、除籍となっている場合、配偶者が届出をすることができます。
配偶者が除籍の場合、戸籍に在籍する方が届出をすることができます。

名の振り仮名の届はご本人が届け出ることができます。
ただし、15歳未満の者はご本人の届出は認められず、法定代理人(親権者など)が届出人となります。
15歳以上18歳未満の者は、法定代理人・本人いずれの方も届け出ることができます。

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。