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氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうすればいいのでしょうか。
制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。 ただし、届出により記載された振り仮名や、本籍地の市区町村長によって戸籍に記載された後、変更届によって変更された振り仮名については、家庭裁判所の許可を得た上で変更届を提出する必... 詳細表示
本制度の開始後に本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 詳細表示
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