届出することができないフリガナはありますか。
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。
どの振り仮名であれば認められるか等、具体的なことをお知りになりたい場合は、最寄りの役所、神戸市であれば各区役所・支所・出張所の窓口までご相談ください。
【認められないものの例】
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり
(例:高をヒクシ)
(4)漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)