旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできますか。
できません。 ただし、既に施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されている方は、旧氏の振り仮名の記載の請求ができます。
なお、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知がお手元に届いた方で、旧氏の振り仮名が正しい場合は請求手続きは不要です。
2026年5月26日以降、順次、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
住民票への旧氏振り仮名の記載を急がれる場合は、届出をしていただくことができます。