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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2024/11/06 03:32
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婚姻後も夫婦で別々の姓を名乗りたいのですが。

婚姻後も夫婦で別々の姓を名乗りたいのですが。

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回答

日本の民法では、夫婦別姓は認められていません。戸籍上は、必ず夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。

<問合せ先> 
区役所市民課、支所市民課

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