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『 婚姻・離婚 』 内のFAQ

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  • 婚姻届はどこに出せばいいのですか?

     結婚の届出は、届出人(婚姻するふたり)の婚姻前の本籍のある役所、住民登録地の役所のほか、挙式場のある役所など一時的な滞在地でも届け出ることができます。  神戸市の場合は、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で受け付けます。(神戸市役所・各出張所・三宮証明サービスコーナーでは受付できません。)  なお、届出は平日の夜間、土曜日、日曜日、祝日でも区役所の夜間休日受付で届け出ることができます... 詳細表示

    • No:96
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:26
  • 婚姻届の出し方について教えてください。

    婚姻届は、結婚する2人の本籍地、または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場に届け出てください。■届出人 婚姻するふたり ※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を出すこともできます。その場合、その方の本人確認書類を窓口で提示してください。 ■届出先 ・神戸市では区役所市民課・支所市民課で受け付けています・神戸市役所、出張所、サービスコーナーでは受付できません■届出期間 ... 詳細表示

    • No:94
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:24
  • 婚姻届を代理人に提出してもらうことは出来ますか?

     婚姻届の届出人欄に署名するのは、婚姻するおふたり(夫及び妻)に限られますが、婚姻するおふたりが署名した婚姻届を、使者(代理人)が窓口にお持ちいただくことができます。ただし、受付の際には使者(代理人)として届書を提出された方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書の提示をお願いします。(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、婚姻す... 詳細表示

    • No:102
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:31
  • 外国人と婚姻する場合は、どのような手続きが必要になりますか?

    1)日本において婚姻する場合戸籍法に基づく婚姻届を行うことにより婚姻が成立します。■届出人 婚姻する二人※届出人とは届書に署名する人で、届書を使者が必要なものと共に提出することができます。その際は、届書を提出する人の本人確認をしています。■届出先婚姻する二人それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)、または日本人配偶者の本籍地の役所・神戸市の場合、区役所・支所市民課で受け付けます・神戸市役所、... 詳細表示

    • No:113
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:40
  • 離婚届の出し方について教えてください。

    協議離婚か、裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)かで届け方が異なります。■届出人・協議離婚:夫および妻・裁判離婚:申立人(ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出可)※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を持参することもできます。その場合、使者として来庁される方の本人確認書類を窓口で提示してください。■届出先・夫妻の本籍地または所在地(一時的... 詳細表示

    • No:105
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:33
  • 日本人と外国人が日本で協議離婚するには、どのような手続きが必要ですか?

    夫婦の双方または一方が日本に住民登録がある場合、日本で協議離婚をすることができます。ただし、夫婦双方の住民登録地が日本にない場合でも受理できる場合がありますので、事前に届出先の役所にご相談ください。■届出人夫および妻■届出地・夫妻それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合、区役所・支所市民課■必要なもの・離婚届1通(夫妻2人の署名と証人2人の署名が必要です)・住... 詳細表示

    • No:2018
    • 公開日時:2024/10/31 13:31
  • 外国で結婚するのに、「婚姻要件具備証明書」が必要なのですが。(日本国籍の方)

    日本人が外国人と結婚するとき、外国で結婚式を挙げるときなどに外国の機関から求められることがあります。提出する相手国によっては、法務局(国)での証明が必要なこともあるので、領事館等に確認してください。■請求できる人本人のみ(代理人不可)■請求先・本籍のある市区町村(神戸市の場合、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所)・神戸地方法務局(合同庁舎:本館3階078-392-1821)・神戸市郵送... 詳細表示

    • No:116
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:44
  • 日本で日本人と外国人が婚姻する際に必要な婚姻要件具備証明書の取得方法

    外国籍の方が日本人と結婚するときには、外国籍の方がその国の法律上結婚できる方であることを証明する公的文書として、ご自身の国政府が発行した「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳文を(戸籍謄本のかわりに)提出して頂きます。■どこで取得するか外国の方の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されます。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示

    • No:114
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:42
  • 日本人が外国で出産をした時の手続きについて教えてください。

    当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。【出生届】■届出人原則として父又は母(外国籍の方でも可能)■届出先在外公館窓口へ直接(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能)■届出期間生まれた日を含めて3ヶ月以内■必要なもの・出生届書(在外公館に備え付けてあります)・外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証... 詳細表示

    • No:112
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:39
  • 離婚届を勝手に出されないようにすることはできますか?

    届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」については、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる「不受理申出」という制度があります。■不受理申出先 本籍地又は所在地(原則、郵送による申出は不可) ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨... 詳細表示

    • No:111
    • 公開日時:2024/10/31 13:22
    • 更新日時:2024/11/06 03:37

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