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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2024/11/06 03:37
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離婚届を勝手に出されないようにすることはできますか?

離婚届を勝手に出されないようにすることはできますか?

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回答

届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」については、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる「不受理申出」という制度があります。

■不受理申出先
 本籍地又は所在地(原則、郵送による申出は不可)
 ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所となります。
 ・神戸市役所、各出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません

■申出人
・婚姻届-夫になる人・妻になる人
・協議離婚届-夫・妻
・養子縁組届-養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)・養親になる人 協議離縁届-養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)・養親
・任意認知届-父  15歳未満の方を養子とする縁組届(協議離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、ご本人が15歳に達したときは、改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。

■申出の方法(本人が来庁して申し出が原則)
・不受理申出書(役所に備付け) 1通
・本人確認書類(運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポート等)

 やむを得ない理由により来庁できない場合は、その理由をあきらかにし、不受理申し出をする旨を記載した公正証書またはその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものは除く)を、本籍地または所在地の役所へ提出することができます。

■注意事項
 不受理申出は取り下げするまで、または不受理申出した届出が受理されるまで有効です。(届出には、不受理申出した本人が、本人確認書類を持参して届出ることが必要です。)

<問合せ先> 
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所

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