2025年5月の公職選挙法の改正により、ポスター掲示場に掲示するポスターについては、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないこととされました。
また、候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人や他の政党などの名誉を傷つけることや善良な風俗を害すること、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、品位を損なう内容を記載してはならないこととされました。
なお、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、罰則(罰金)の対象となります。
【公職選挙法第144条の4の2、第235条の3】