令和6年11月17日の兵庫県知事選挙について教えてください。
Q1.今回の兵庫県知事選挙で投票するためには、どのような要件が必要ですか? (年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい) A1. 今回の兵庫県知事選挙で投票するためには、日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できません。1.年齢要件平成18年11月18... 詳細表示
令和6年10月27日の衆議院議員総選挙について教えてください。
Q1.今回の衆議院議員総選挙で投票するためには、どのような要件が必要ですか? (年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい) A1. 今回の衆議院議員総選挙で投票するためには、日本国籍を有する者で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた者は、選挙権を有しないため、投票できません。1.年齢要件平成18年10月... 詳細表示
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会において、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供することは、必要やむを得ないものであれば差し支えありません。 なお、公職の候補者などが食事(弁当)についての実費の補償を行うことは禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典を出すことができないのですか?
後援団体(後援会)は、選挙区内の者に対して寄附をしてはならないこととされていますが、当該団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄附する場合は、この例外とされています。 ただし、当該団体の設立目的により行う行事などであっても、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとされる寄附は禁止されているため、後援団体が選挙区内の後援団体の会員の葬式に花輪などを出すことはできません。【公職選... 詳細表示
弔電や祝電は財産上の利益の供与には当たらないため、選挙区内の者が公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)から、これらをもらうことは禁止されていません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の結婚披露宴に自ら出席し、その場において当該結婚に関する祝儀を渡すことは罰則の対象ではありませんが、結婚披露宴の事前または事後に相手方に祝儀を渡した場合は、罰則の対象です。 なお、「祝儀」は金銭に限られるものではなく、品物も含まれます。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の葬式に自ら出席し、その場において香典を渡すことについては罰則の対象ではありませんが、当該公職の候補者などの配偶者や秘書等が代理出席して香典を渡した場合は、罰則の対象です。 なお、「香典」は金銭に限られるため、供花や花輪、線香を出すことも罰則の対象となります。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
政治家(公職の候補者等)が、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者に対し寄附することは、罰則をもって禁止されているため、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れることはできません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
確認団体制度がある選挙において、政治活動用ポスターに候補者の氏名を記載することはできますか?
確認団体制度がある選挙において、確認団体が掲示する政治活動用ポスターの内容が、参議院名簿届出政党等、所属候補者または支援候補者の選挙運動にわたっても差し支えありませんが、特定の候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできません。【公職選挙法第201条の6~第201条の9】 詳細表示
市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像を、選挙が行われる区域外で開催される演説会において放映することはできますか?
市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたらない場合には、選挙の行われる区域外(市外)で開催される演説会で放映しても、直ちに問題となるものではありません。 一方、当該政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたる場合には、選挙運動のための演説会としての制限を受けることとなるため、選挙運動のためにする演説会として認められている個人演説会以外の場で当該映像を流すことはできませ... 詳細表示
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