• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 市政情報 』 内のFAQ

366件中 1 - 10 件を表示

1 / 37ページ
  • 選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?

     選挙の種類ごとの供託金の金額と、供託物が没収される得票数またはその没収額は、以下のとおりです(【 】が没収される得票数または没収額)。○衆議院小選挙区選挙 300万円【有効投票総数×1/10未満】○衆議院比例代表選挙 候補者1人につき600万円 【没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小 選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】 ※候補者が小選挙区選挙の重複立候補... 詳細表示

    • No:4026
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • カテゴリー: 選挙
  • 投票のご案内(投票所入場券)が手元にない(届かない、紛失した等)が、投票はできますか? また、もう1度送ってもらうこと(再発行)はできますか?

     投票のご案内(投票所入場券)※がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。 なお、「投票のご案内」については、万一紛失したものが見つかると混乱する原因となるため、再発行は行わない取扱... 詳細表示

    • No:614
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2024/11/06 17:11
    • カテゴリー: 選挙
  • 陣中見舞いとして、選挙事務所に持っていって良いものは何ですか?

     湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、飲食物(弁当、酒などの何ら加工を要せず、そのまま飲食に供し得るもの)を、陣中見舞いとして公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に渡すことはできません。  一方、個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して、金銭など(金銭および有価証券)または物品(湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度... 詳細表示

    • No:1494
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:41
    • カテゴリー: 選挙
  • 選挙で立候補するためには、どのような要件が必要ですか?

     国会議員や地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長になるためには、以下の要件を満たすこと(被選挙権)が必要です。 なお、禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などは被選挙権を有しないため、以下の要件を満たしていても、立候補することはできません。○衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること○参議院議員 日本国民で満30歳以上であること○都道府県知事 日本国民で満30歳以上であるこ... 詳細表示

    • No:4024
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • カテゴリー: 選挙
  • 一時的に住所以外の場所で生活しています。郵便物については、転送の届出をしていますが、投票のご案内(投票所入場券)は届きますか?

     投票のご案内(投票所入場券)※は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、他の郵便物と同様に郵便局に転居届を出している場合は、届け出られた住所に転送されます。 なお、投票のご案内(投票所入場券)は、世帯主あてに同一世帯全員分が同封されているため、世帯主が一時的に住所以外の場所に転居している場合は、届け出られた住所に世帯全員分が転送されます。※ 投票所や付... 詳細表示

    • No:1774
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2024/11/13 09:20
    • カテゴリー: 選挙
  • 確認団体とは何ですか?

     選挙の期日の告(公)示の日から選挙の期日の前日までの間において、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会、街頭政談演説会の開催、ポスターの掲示、立札・看板の類の掲示、ビラの頒布、宣伝告知のための自動車や拡声機を使用することができません。 一方、公職選挙法に定められた一定の要件を満たした政党その他の政治団体(確認団体)は、これらの政治活動を行うことができます。 なお、... 詳細表示

    • No:4053
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
    • カテゴリー: 選挙
  • ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序や選挙公報の掲載順序、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序が同一ではないのは、なぜですか?

     ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序などは、公職選挙法などの規定に基づき定められているものです。 具体的には、ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序は立候補届の受理順により、選挙公報の掲載順序は掲載文の申請があった候補者などを通じて選挙管理委員会が行う「くじ」により、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序は選挙管理委員会が行う「くじ」により、ぞれぞれ定められます。【公職選挙法第144条の... 詳細表示

    • No:4027
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
    • カテゴリー: 選挙
  • 本人の介護のために、家族や知人が投票所内に同伴することはできますか?また、家族や知人が選挙人に代わってで投票用紙に代筆できますか?

     選挙人を介護する方など投票所に入ることについて、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた方は投票所に入ることができます。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に投票... 詳細表示

    • No:1479
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:32
    • カテゴリー: 選挙
  • 投票のご案内(投票所入場券)が、世帯のうち1人分しか届いていません。 他の家族の分は送っていますか?

    投票のご案内(投票所入場券)※は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。中身を確認しても、同一世帯の人数分の「投票のご案内」が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の告(公)示の日以後に郵送します。【公職選挙法施行... 詳細表示

    • No:1776
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2024/11/13 09:21
    • カテゴリー: 選挙
  • 投票をする際には、書類や証明書が必要ですか?

     投票のご案内(投票所入場券)※をお持ちください。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。この場合、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちいただくと、手続き... 詳細表示

    • No:1778
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2024/11/13 09:22
    • カテゴリー: 選挙

366件中 1 - 10 件を表示

カテゴリ一覧