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『 選挙 』 内のFAQ

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  • 陣中見舞いとして、選挙事務所に持っていって良いものは何ですか?

     湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、飲食物(弁当、酒などの何ら加工を要せず、そのまま飲食に供し得るもの)を、陣中見舞いとして公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に渡すことはできません。  一方、個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して、金銭など(金銭および有価証券)または物品(湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度... 詳細表示

    • No:1494
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:41
  • 選挙で立候補するためには、どのような要件が必要ですか?

     国会議員や地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長になるためには、以下の要件を満たすこと(被選挙権)が必要です。 なお、禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などは被選挙権を有しないため、以下の要件を満たしていても、立候補することはできません。○衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること○参議院議員 日本国民で満30歳以上であること○都道府県知事 日本国民で満30歳以上であるこ... 詳細表示

    • No:4024
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
  • 衆議院と参議院の選挙制度の特徴を教えてください。

    ○衆議院議員総選挙 衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。 総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。 衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員(※1)、176人が比例代表選出議員(※2)です。 なお、神戸市は4つの小選挙区(※3)に分... 詳細表示

    • No:4021
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • 更新日時:2025/03/05 10:14
  • 選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?

     選挙の種類ごとの供託金の金額と、供託物が没収される得票数またはその没収額は、以下のとおりです(【 】が没収される得票数または没収額)。○衆議院小選挙区選挙 300万円【有効投票総数×1/10未満】○衆議院比例代表選挙 候補者1人につき600万円 【没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小 選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】 ※候補者が小選挙区選挙の重複立候補... 詳細表示

    • No:4026
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
  • 期日前投票ができる期間と時間を教えてください。

    期日前投票ができる期間は、当該選挙の期日の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。 区役所に設置する期日前投票所は、8時30分から20時まで開いています。 なお、区役所以外に設置する期日前投票所については、投票できる期間と時間が異なりますので、区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 【公職選挙法第48条の2】 詳細表示

    • No:1467
    • 公開日時:2025/10/27 00:00
  • 個人が政治家(公職の候補者等)に寄附はできますか?

     個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする政治活動(選挙運動を除く。)に関する寄附については、金銭など(金銭および有価証券)によるものは禁止されています。 なお、個人が公職の候補者に対してする選挙運動に関する寄附および金銭などによらない政治活動に関する寄附(物品や労務の無償提供など)については、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円ま... 詳細表示

    • No:1498
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:42
  • 供託とは何ですか。なぜこのような制度が設けられているのですか?

     供託とは、立候補の届出をする場合、すべての選挙において候補者ごとに一定額の現金またはこれに相当する額面の国債証書を法務局に預けることです。これは、真に当選を争う意思のない人が売名などを目的に立候補することを防ぐためのものです。 なお、選挙の結果、当該候補者などの得票が一定得票数に達している場合には、供託金は返還されます。【公職選挙法第92条、第93条】 詳細表示

    • No:4023
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
  • 後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?

     純然たる政治活動として行われる後援会入会の勧誘であれば、直ちに問題となるものではありません。 一方、後援会入会の勧誘の態様が、特定の公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対する投票依頼にわたると認められる場合には、選挙運動となるおそれがあります(選挙運動の期間※以外の期間にこのような行為をすることは、罰則の対象です。)。※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示... 詳細表示

    • No:1491
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:39
  • 確認団体とは何ですか?

     選挙の期日の告(公)示の日から選挙の期日の前日までの間において、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会、街頭政談演説会の開催、ポスターの掲示、立札・看板の類の掲示、ビラの頒布、宣伝告知のための自動車や拡声機を使用することができません。 一方、公職選挙法に定められた一定の要件を満たした政党その他の政治団体(確認団体)は、これらの政治活動を行うことができます。 なお、... 詳細表示

    • No:4053
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
  • 当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?

     「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。 一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろ... 詳細表示

    • No:1495
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:41

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