選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?
選挙の種類ごとの供託金の金額と、供託物が没収される得票数またはその没収額は、以下のとおりです(【 】が没収される得票数または没収額)。○衆議院小選挙区選挙 300万円【有効投票総数×1/10未満】○衆議院比例代表選挙 候補者1人につき600万円 【没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小 選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】 ※候補者が小選挙区選挙の重複立候補... 詳細表示
陣中見舞いとして、選挙事務所に持っていって良いものは何ですか?
湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、飲食物(弁当、酒などの何ら加工を要せず、そのまま飲食に供し得るもの)を、陣中見舞いとして公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に渡すことはできません。 一方、個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して、金銭など(金銭および有価証券)または物品(湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度... 詳細表示
個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする政治活動(選挙運動を除く。)に関する寄附については、金銭など(金銭および有価証券)によるものは禁止されています。 なお、個人が公職の候補者に対してする選挙運動に関する寄附および金銭などによらない政治活動に関する寄附(物品や労務の無償提供など)については、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円ま... 詳細表示
当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。 一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろ... 詳細表示
国会議員や地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長になるためには、以下の要件を満たすこと(被選挙権)が必要です。 なお、禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などは被選挙権を有しないため、以下の要件を満たしていても、立候補することはできません。○衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること○参議院議員 日本国民で満30歳以上であること○都道府県知事 日本国民で満30歳以上であるこ... 詳細表示
後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?
純然たる政治活動として行われる後援会入会の勧誘であれば、直ちに問題となるものではありません。 一方、後援会入会の勧誘の態様が、特定の公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対する投票依頼にわたると認められる場合には、選挙運動となるおそれがあります(選挙運動の期間※以外の期間にこのような行為をすることは、罰則の対象です。)。※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示... 詳細表示
令和6年11月17日の兵庫県知事選挙について教えてください。
Q1.今回の兵庫県知事選挙で投票するためには、どのような要件が必要ですか? (年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい) A1. 今回の兵庫県知事選挙で投票するためには、日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できません。1.年齢要件平成18年11月18... 詳細表示
選挙の期日の告(公)示の日から選挙の期日の前日までの間において、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会、街頭政談演説会の開催、ポスターの掲示、立札・看板の類の掲示、ビラの頒布、宣伝告知のための自動車や拡声機を使用することができません。 一方、公職選挙法に定められた一定の要件を満たした政党その他の政治団体(確認団体)は、これらの政治活動を行うことができます。 なお、... 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)が手元にない(届かない、紛失した等)が、投票はできますか? また、もう1度送ってもらうこと(再発行)はできますか?
投票のご案内(投票所入場券)※がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。 なお、「投票のご案内」については、万一紛失したものが見つかると混乱する原因となるため、再発行は行わない取扱... 詳細表示
弔電や祝電は財産上の利益の供与には当たらないため、選挙区内の者が公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)から、これらをもらうことは禁止されていません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
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