公職の候補者等(公職の候補者になろうとする者と公職にある者を含みます。以下同じ。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画と後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、公職選挙法第143条第16項各号に掲げるものしか掲示することができません。
このため、公職の候補者等の氏名・氏名類推事項や後援団体の名称だけが記載された「たすき」や「のぼり」などは、同法で掲示が認められた文書図画に該当しない(ただし、演説会などの会場内で使用する場合は除きます。)ことから、これらを使用して駅前などで演説をすることや地域の行事に参加することなどは同法に抵触します。
【公職選挙法第143条、第147条、第243条】