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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2025/03/26 19:03
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日本人が外国で出産をした時の手続きについて教えてください。

日本人が外国で出産をした時の手続きについて教えてください。

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回答

当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。

【出生届】
■届出人
原則として父又は母(外国籍の方でも可能)

■届出先
在外公館窓口へ直接(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能)

■届出期間
生まれた日を含めて3ヶ月以内

■必要なもの
・出生届書(在外公館に備え付けてあります)
・外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本と和訳文(訳者の署名が必要です)

※あらかじめ届出先の在外公館に必要な証明書の名称及び部数等をご確認ください。

■注意事項
・海外で生まれたお子様が、出生により外国の国籍も取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届のその他欄に「日本国籍を留保する」と記載し、署名する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。

<問合せ先> 
区役所市民課、支所市民課


 


【関連リンク】
出生届
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/04_shussei.html
 

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