よくある質問と回答
自動販売機で販売される飲料の空き容器散乱防止による街の美化と、空き容器の再資源化の促進を目的として、
「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び美化に関する条例」 第42条~第46条に基づき、市長の定める指定地域(三宮~新神戸~ハーバーランド間)において、設置内容の届出が義務づけられています。
なお、指定地区外においても、自動販売機に隣接した場所への回収ボックスの設置及び適正な管理による散乱の防止に努め、回収した空き容器の再利用を適正に処理することが販売者の責務として定められています。
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