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『 産業・ビジネス 』 内のFAQ

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  • 神戸市内で開発許可を受けた区域はどのように調べられますか。

    【来庁せずに調べる場合】  ・「開発許可区域の情報」で、開発許可を受けた区域・開発許可番号を確認できます。 ・開発登録簿(①開発許可の情報を記した調書、②土地利用計画図)は確認できません。  必要な場合は都市計画課でご確認ください。 【窓口で調べる場合】   都市計画課 開庁日の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除く) ・備え付けのパソコンや住宅地図で、開発許可を... 詳細表示

    • No:1768
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2024/11/13 09:12
    • カテゴリー: 商工業
  • 開発許可はどのような場合に必要ですか。

     都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の建築などの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます)をしようとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。  神戸市では、都市計画法第29条に基づき、面積が500平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合は開発許可の対象となります。 区画形質の変更とは、土地の区画、形、質のいずれか1つでも変更がある場合をいいます。○区画の... 詳細表示

    • No:1767
    • 公開日時:2024/10/31 13:30
    • 更新日時:2024/11/13 09:10
    • カテゴリー: 商工業
  • 中央卸売市場で一般人が買い物ができるか教えてください。

    中央卸売市場は許可を受けた卸・仲卸会社及び売買参加者が取り引きを行う場所となっており、一般の方が入場して食料品等を購入することはできません。 ただし、関連事業者の店舗では、一般の方も御飲食・お買い上げいただけます。また、「魚河岸デー」や「お買物デー」などのイベント開催時には、例外的にお買い物していただけます。 【イベントについて(リンク先HP内のお知らせ欄参照)】http://www.... 詳細表示

    • No:1620
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 07:07
    • カテゴリー: 商工業
  • 市内で飲食業や小売業の店舗を出店すると補助が受けられるのですか?

    神戸市では飲食店や小売業の新規出店に対する支援制度があります。 【飲食業・小売業への支援】 ■食のスタートアップ支援事業■神戸開業支援コンシェルジュ詳細は、下記へお問い合わせください。<問合せ先>神戸市産業振興財団■食のスタートアップ支援事業 電話:078-360-3209 ホームページURL:https://kobe-ipc.or.jp/food-startup■神戸開業支援コンシェルジュ... 詳細表示

    • No:1232
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2024/11/11 10:43
    • カテゴリー: 商工業
  • 事業者への人材確保支援はどのようなことをしていますか?

    ■学生や求職中の方とのマッチングイベントや、採用に関するセミナーなどを行っています。詳細は、雇用・就労情報ポータルサイト「KOBE JOB PORT」をご覧ください。「KOBE JOB PORT」 掲載内容・雇用主の方向け情報(就職イベント情報、求人掲載・自社PR、補助金・助成金制度、ほか)・求職中の方向け情報(就職イベント情報、求人情報、就職相談窓口、ほか)・学生・就職課の方向け情報(就職... 詳細表示

  • 就職や転職について相談できる窓口はありますか?

    ■兵庫県と共同で、就職をめざす若年者や中高年者の方などを対象に就労相談窓口を設置しています。 ひょうご・しごと情報広場神戸市中央区東川崎町1丁目1-3 神戸クリスタルタワー12階月~金 10時~19時(土・日・祝・年末年始休み)電話:078-360-6216 FAX:078-366-1432〔実施内容〕・キャリアカウンセリング(適職相談や応募書類の添削相談、面接対策など)・求人情報の提供・各... 詳細表示

  • 勤務する会社における違法行為などの通報窓口はありますか?

    2006年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。 この法律は、事業者の法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として 労働者が解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう定められた法律です。 ■公益通報とは 事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、次のいずれかに対して、所定の要件を満たした通報をすることをいいます。 1.事業者内部... 詳細表示

  • 開発許可の手続はどうすればいいですか。

     市街化区域においては、面積が500平方メートル以上の区域において建築物の建築などを行う場合 は、建築確認申請を行う前に開発許可の対象か否かの判定を受けていただく必要があります。判定を 受ける際には、計画敷地に関する土地の利用計画が確定した時点で、従前の土地利用状況が分かる資 料(現況図、従前の建物配置図、現況写真など)、土地利用計画図、計画敷地周辺の状況が分かる資 料などをご用意のうえ、各... 詳細表示

    • No:1769
    • 公開日時:2024/11/14 10:31
    • カテゴリー: 商工業
  • 開発許可などの申請の審査期間はどのくらいかかりますか。

    申請の審査期間(標準処理期間)は次のとおりです。 期間は申請到達日の翌日から処分通知の発送日で計算(土日祝は除く)。 <市街化区域>  1ha未満の開発許可の場合 25日  1ha以上の開発許可の場合 40日 <市街化調整区域>  0.3ha未満の開発許可の場合 25日  0.3ha以上5ha未満の開発許可の場合 40日  5ha以上の開発許可の場合 55日   開発審査会への諮問が必要な場... 詳細表示

    • No:1226
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2024/11/08 10:46
    • カテゴリー: 商工業
  • 市内で屋外広告物を出す場合の手続を教えてください。

    市内で屋外広告物を出す場合は、原則として全域で許可を受けていただく必要があります。広告物を出す計画がまとまった段階で、まず建設局道路管理課占用係に事前相談をしてください。なお自家用屋外広告物で、一敷地内の表示総面積が10平方メートル(禁止地域は7平方メートル)以内であれば許可を受けていただく必要はありません。また、屋外広告物の設置が禁止されている物件や地域・場所があります。建設局道路管理課の... 詳細表示

    • No:1223
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2024/11/11 10:28
    • カテゴリー: 商工業

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