家を建て替えるのですが、固定資産税はどうなりますか。
 
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋の状況によって課税されます。
家屋
2025年(令和7年)中に家屋が取り壊されたとしても、2025年(令和7年)1月1日(賦課期日)現在に家屋が建っていれば、家屋の固定資産税は1年度分課税されます。また、建て替え後の家屋が2026年(令和8年)1月1日(賦課期日)現在に完成していなければ、令和8年度はその家屋に係る固定資産税は課税されず、2027年(令和9年)1月1日現在において完成していれば、令和9年度から課税されます。
土地
その住宅の敷地(土地)に対する固定資産税については、2025年(令和7年)1月1日(賦課期日)現在に住宅が完成していない場合、2025(令和7)年度は原則として住宅用地の特例は適用されません。
しかし、住宅の建て替え時期によって税負担に不公平が生じることを防ぐために、従来からお住まいの家屋を建て替えて、引き続きお住まいとして利用される場合は、2025年(令和7年)1月1日(賦課期日)をまたいで建て替え工事が行われている土地については、2025年(令和7年)1月1日(賦課期日)時点に住宅の基礎工事に着手しており、2026年(令和8年)1月1日までに完成すれば、引き続き住宅用地の特例が適用される場合があります。
くわしくは、下記をご覧ください。
・建て替え住宅用地に対する申告について