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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 納期限を超えたら、いつからどれだけ延滞金がかかるのか

    納期限を過ぎると、本来納めるべき税金のほか延滞金を納めていただくことになります。納付が遅れるほど延滞金の額は大きくなります。また、延滞金が発生した場合は、後日納付書をお送りしますのでお納めください。延滞金の計算方法は納期限の翌日から、(1)1か月を経過する日までは、7.3%(本則)を上限に毎年変動。(2)1か月経過後納付日までは、平成25年12月31日以前は年14.6%、平成26年1月1日以... 詳細表示

    • No:2230
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
  • 固定資産税の納期限を教えてください

    固定資産税は例年4期に分かれており、各期の納期限は 第1期 4月末日第2期 7月末日第3期 12月25日第4期 2月末日 です。なお、各期日が土日祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。 詳細表示

    • No:1343
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
  • 固定資産税には年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等に対する軽減はないのですか?

    減免は条例で規定しており、神戸市では、災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合等には、減免措置を講じておりますが、年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等にの方に対しての減免の規定はありません。 詳細表示

    • No:1381
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
  • 納付書を紛失したので再発行してほしい

    4月に送付している住所に送付する場合は、納税義務者のご氏名・ご住所・生年月日・連絡先を固定資産税担当アドレスあてメールしていただくか、神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお電話いただければ送付します。なお、納期限が過ぎている場合は、延滞金が発生することがあり、その際は、本税を納付後に改めて延滞金の納付書を送付いたします。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口へお越しの場合は、... 詳細表示

    • No:2227
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
  • 地上権を設定している土地の固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)はとれますか

    地上権者が登録免許税の算定のために土地の登録事項証明書が必要な場合は、登記簿で地上権者を確認できれば発行します。 詳細表示

    • No:2174
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
  • 土地の地番参考図を閲覧またはコピーしたい。

    神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口にもありますが、閲覧のみで写しの交付はできません(トレース・写真撮影等は可能です)。 詳細表示

    • No:247
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
  • 住居表示から地番を教えてほしい

    法務局で確認いただくか、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。なお、地番参考図は法務局の公図等をもとに固定資産税の課税資料として作成したもののため、土地の位置や大きさ等が正確ではない場合があります。あくまでも参考図として閲覧してください。 詳細表示

    • No:245
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
  • 土地(家屋)の所有者が死亡したときの固定資産税の手続きは?

    年内に所有権の移転登記が完了する場合は、手続きは不要です。年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を固定資産税課へご提出ください。 未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書等の相続のわかる書類を添付して「家屋に関する届出書」を固定資産税課へご提出ください。 申告書及び届書は、神戸市HP「現所有者の申告制度(固定資産現所有者申告)」「家屋に異動があった場合の届出について」でダウンロー... 詳細表示

    • No:254
    • 公開日時:2024/10/31 13:23
  • 建物の用途を変更したら固定資産税は変わるのか。(1)店舗から住宅へ変更(2)住宅から店舗へ変更

    (1)店舗から住宅へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の適用対象となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を店舗用から住宅用へ修正するため、評価額に影響する可能性があります。 (2)住宅から店舗へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の対象外となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を住宅用から店舗用へ修正するため、評価額にも影響する可能性があります。 なお、具体的な影響額は... 詳細表示

    • No:2266
    • 公開日時:2024/10/31 16:27
  • 個人の納税義務者または相続人が固定資産税の証明書を取得するために必要な書類は?

    個人の納税義務者が申請する場合は、本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの証明書であれば1点、それ以外なら2点必要)が必要です。相続人が申請する場合は、本人確認書類に加えて、戸籍謄本・遺産分割協議書等の所有者の死亡および相続関係の確認できる書類が必要です。 詳細表示

    • No:1382
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2024/11/08 15:37

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