償却資産の申告は必ずしなければいけませんか。
償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。
地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。
正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。該当資産がない場合も「該当資産なし」と申告してください。
また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることになります。