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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2025/04/03 09:00
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住所変更の届出は、期間が決まっているのですか?遅れたらどうなりますか?

住所変更の届出は、期間が決まっているのですか?遅れたらどうなりますか?

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回答

住所の異動の届出は、事実が発生してから14日以内に届出なければならないと住民基本台帳法(第22条、23条、25条)で定められています。
「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、
事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。(住基法第53条2項)

実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。

届出が遅れてしまった場合、すみやかに手続をしてください。

<問合せ先> 
区役所市民課、支所市民課

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