転出する世帯員のうち、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの世帯員がおられる場合は、転出・転入の特例(転出証明書不要の転出入手続き)を受けることができます。 ■神戸市外から引越して来た時 引越ししてから14日以内にお住まいの区役所市民課で住所異動届(転入)を提出してください。以前の住所地の役場で交付された転出証明書と認印、本人確認書類が必要です。また、マイナンバーカード... 詳細表示
世帯主が変わったり、世帯の構成が変わった場合に何か手続が必要ですか?
住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となった場合は、お住まいの区役所市民課で世帯変更の手続が必要です。世帯変更届には次の4種類あります。 (1) 世帯合併 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出 (2) 世帯分離 :同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出(但し、夫婦の場合は分離できません。) (3) 世帯変更 :同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異... 詳細表示
転出届を出した後の証明書の取り方については以下の通りです。 ■印鑑登録証明書 転出予定日の前の日まで取得できます。但し、証明書コンビニ交付サービスでは、交付できません。 転出届けをした区役所市民課に、転出証明書と印鑑登録カードをお持ちになり、申請をしてください。 ※印鑑登録カードを既に返却された場合、印鑑登録証明書をとる事はできません。※ ■住民票 世帯の全員が転出し除票になって... 詳細表示
神戸市外へ引越しされる場合はお住まいの区役所市民課等に転出届を提出してください。転出証明書を交付します。 引越しされる世帯員の中にマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合は、転出の特例(※)を受けることができます。転出届出時にお申出ください。 ※転入地の市区町村で転入手続きの際に、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力していただくことで転出... 詳細表示
平日は住所変更の手続きに行けません。夜間や休日に受付はしていないのですか?
■夜間・休日の受付 ・平日夜間特別窓口 毎週木曜日に転入・転出・転居など住所変更の手続きを区役所・支所の窓口で20:00(受付は19:45)まで手続きできます。 ・日曜窓口 引越しの多い3月の最終日曜日と4月の第1日曜日は区役所・支所の窓口で、住所変更の手続きができます。 ■来庁以外の方法 市外への転出については、郵送申請・電子申請ができます。 詳しくは下記URLをご確... 詳細表示
出張や赴任、留学などで海外への転出期間が概ね1年を超える場合は、国内と同様、転出届を提出してください。 転出先住所には国名を記入するだけで結構です。 外国人住民の方も、再入国許可をとって出国された場合でも、1年以上転出される場合は、お住まいの区役所市民課で転出届を提出してください。 ■必要書類 転出届本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのものは1点、それ以外は2点)マイナンバーカ... 詳細表示
新住所の区役所市民課、北須磨支所市民課及び玉津支所に、転出証明書をお持ちになり、住所異動(転入)届を提出してください。 旧住所地の有効な住民基本台帳カードをお持ちの方は、神戸市でも引き続き利用することができますので、転入手続の際にお持ちください。また、マイナンバーカードは記載事項の変更を行いますので転入手続の際にお持ちください。 ■届出人 ・本人または世帯主 ・上記の方から委任を... 詳細表示
以下のものを旧住所の区役所市民課へ送付してください。市から「転出証明書」を送付します。 引越してからの場合は、新しい住所にお送りします。 転出証明書が届きましたら、新しい住所地の市町村窓口にお持ちになって転入届を提出してください。 ※転出される世帯員のうち、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合は、転出・転入の特例を受けることができます。その場合は、新住所地での転... 詳細表示
1年以上、海外に居住するため、転出届をされていた方が、日本に戻って来られた場合は、お住まいの区の区役所市民課等で転入届が必要です。 ■届出人 ・本人または世帯主 ・本人から委任をうけた代理人 ■届出先 ・お住まいの区の区役所市民課、支所市民課、玉津支所 ・郵送での手続きはできません。 ■届出期間 転入してから14日以内 ■必要なもの 【日本人住民】 ・転... 詳細表示
住所変更の届出は、期間が決まっているのですか?遅れたらどうなりますか?
住所の異動の届出は、事実が発生してから14日以内に届出なければならないと住民基本台帳法(第22条、23条、25条)で定められています。「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。(住基法第53条2項)実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所... 詳細表示
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