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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2025/03/26 17:28
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印鑑登録の手続きについて教えてください。

印鑑登録の手続きについて教えてください。

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回答

以下の要領で登録できます。郵送による登録はできません。

■登録ができる方 
神戸市内に住民登録をしている方(14歳未満・意思能力を有しない者は除く)

■登録場所 
・住所地の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・郵送での手続きはできません

■登録ができない印鑑 
・住民登録の氏名、氏、名、旧氏で表されていないもの 
・職業、肩書その他これに類推する事項をあわせて表しているもの 
・印影の大きさが、一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺6ミリメートルの正方形に収まるもの 
・ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの 
・縁のないもの

■必要なもの 
本人が窓口に来られる場合は以下の通りです。本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになるかどうかで手続き方法がかわります。

【本人確認書類をお持ちのうえ窓口に来られる場合】 
ご本人が、登録する印鑑と官公署発行の顔写真付き本人確認書類(パスポート、運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など)をお持ちになり、登録申請書を提出してください。即日で登録して印鑑登録証(カード)をお渡しします。

【本人確認書類をお持ちせず窓口に来られる場合】 
窓口には2度、お越しください。1度目は、登録する印鑑をお持ちになり登録申請書を提出してください。申請後、ご本人確認のため区役所から登録申請書の住所に照会書を発送します(※郵便で発送しますので、自宅に届くまで1~2日程度要します)。照会書が届いたら、次の3つを窓口までお持ちください。 
 1)届いた照会書に署名・押印したもの 
 2)登録印鑑 
 3)お名前を確認できる書類(健康保険証、年金手帳など、原則公的な本人確認書類) 
印鑑の登録が終了すれば、窓口で印鑑登録証(カード)をお渡しします。

■登録手数料 
印鑑登録には手数料はかかりません。

■注意事項 
・一度登録していただくと、神戸市内の住所変更ではそのまま引き継ぎます 
・市外に転出されると自動的に登録が廃止されます 
・婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合、印鑑登録は廃止されます 
・戸籍の死亡届をすると住民票が抹消され、印鑑登録も自動的に抹消されます

<問合せ先>  
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/shise/institution/kuyakusho.html

 

 


【関連リンク】
印鑑登録について
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/inkan/01_toroku.html

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