• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1394
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:28
  • 更新日時 : 2025/04/03 10:11
  • 印刷

海外にいる日本人同士が、外国の方式により婚姻する際の手続方法

海外にいる日本人同士が、外国の方式により婚姻する際の手続方法

カテゴリー : 

回答

当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。

【日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合】
婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。

■届出人
婚姻する二人

■届出先
その国にある在外公館または届出人の本籍地

■届出期間
婚姻成立日より3ヶ月以内

■必要なもの
・婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
・戸籍謄本(在外公館に提出する場合)
・当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)および同和訳文(訳者の署名が必要です)

■注意事項
外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては、あらかじめ届出先【在外公館】に必要な証明書の名称および部数などをご確認ください。なお、外国の方式による婚姻の手続きについては、当該国関係機関にお問合せください。

<問合せ先> 
区役所・支所市民課


 


【関連リンク】

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。