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外国人が住民票に記載されるという法律改正とは、具体的に、どのように変わったのですか?
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No : 1402
公開日時 : 2024/10/31 13:28
更新日時 : 2024/11/08 16:00
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外国人が住民票に記載されるという法律改正とは、具体的に、どのように変わったのですか?
外国人が住民票に記載されるという法律改正とは、具体的に、どのように変わったのですか?
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回答
・外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されていました。そのため、住民票には記載されていませんでした。
・このたびの改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになり、外国人登録原票記載事項証明書はなくなりました。
・これまで外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることとなりました。
・住民票の記載項目は外国人登録制度から大幅に軽減されました。
・住所の異動があった場合は、市区町村をまたがる場合は、日本人と同様、転出届をしていただき、転出証明書の交付を受けて、転入先の市町村へ転出証明書を添えて転入届をしていただくことになっております。
また、同時に入管法が改正され、外国人住民の方の利便性が増しました。
これまでは、在留期間の更新等で入国管理局で手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨の届出をしていただいていましたが、法改正後は市区町村に届出る必要がなくなりました。また、在留期間の上限の延長や、再入国許可制度の緩和等が行われております。
詳しくは、法務省のホームページでご確認ください。
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