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  • No : 1431
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:29
  • 更新日時 : 2024/11/08 16:38
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遺族年金生活者支援給付金を受け取ることができる要件と手続きを教えてください。

遺族年金生活者支援給付金を受け取ることができる要件と手続きを教えてください。

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回答

〇支給要件
つぎの要件をすべて満たしている人
(1) 遺族基礎年金の受給者である(子のある配偶者、または子)(※1)
(2) 前年の所得(※2)が4,721,000円(※3)以下である
(※1)子とは18歳になった後の最初の3月末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子をいいます。
(※2)遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(※3)扶養親族の数に応じて増額。
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
1.日本国内に住所がないとき 2.年金が全額支給停止のとき 3.刑事施設等に拘禁されているとき

くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。

〇手続き
・これから年金を請求する人
遺族基礎年金の請求手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。

手続き先:お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口

・既に遺族基礎年金を受け取っている人
新たに支給要件に該当するようになった場合は、年金生活者支援給付金の請求手続きが必要です。

手続き先:お住まいの区を担当する年金事務所

<問合せ先>
日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
 三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
 兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
 須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797

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