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  • No : 1461
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:29
  • 更新日時 : 2024/11/08 17:12
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死亡した人の登録原票記載事項証明書のとり方について教えてください。

死亡した人の登録原票記載事項証明書のとり方について教えてください。

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回答

外国人登録原票記載事項証明書は、平成24年7月9日以降は、外国人登録法が廃止されたため、証明書の発行ができなくなりました。
外国人登録原票の記載事項が必要な場合は、個人情報の開示請求をしていただくこととなりますが、亡くなられた方のものについても、法務省入国管理局へ請求していただくこととなります。

詳しくは、法務省入国管理局へお尋ねください。

【法務省出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係】
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電 話:03-5363-3005
時 間:午前9時~午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁http://www.immi-moj.go.jp/news-list/foreigner.html

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