期日前投票ができる期間は、当該選挙の期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。ただし、今回(2026年2月)の選挙は、法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日)からしか行うことができません。
区役所に設置する期日前投票所は、8時30分から20時まで開いています。
なお、区役所以外に設置する期日前投票所については、投票できる期間と時間が異なりますので、以下の関連リンクからご確認ください。
【公職選挙法第48条の2】【最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2、同法施行令第13条】