- No : 1480
- 公開日時 : 2024/10/31 13:29
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意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか?
意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか?
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回答
どの候補者や政党その他の政治団体に投票したいか選挙人の意思(指示)を確認できない場合は、代理投票をさせることはできません。また、家族が意思を表示できない選挙人に代わって投票することもできません。
なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者の氏名などを記載させ、他の1人がこれに立ち会わなければならないとされています。このため、当該選挙人の家族が代理投票の補助者となることはできません。
また、選挙人の「指示」は、口頭によることが原則ですが、選挙人の意思に基づく限り、紙片などの提示によっても差し支えないこととされています。
【公職選挙法第48条】