選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員で、選挙当日に期日前投票または不在者投票の事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票または不在者投票は2月1日(日)からしか行うことができません。
これに加え、船員という職業の特殊性から、1指定港で不在者投票をする方法、2船舶内で不在者投票をする方法、3洋上投票(遠洋区域を航行区域とする船舶などに限ります。)が認められています。ただし、今回の総選挙は、法令の規定により、1、2の方法における最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票は2月1日(日)からしか行うことができません。
なお、3洋上投票については、衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙のみ行うことができます。
くわしくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公職選挙法第48条の2、49条】【最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2、同法施行令第13条】