インターネットなどの普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進などを図るため、平成25年の公職選挙法の改正(議員立法)により、インターネットなどを利用する方法による選挙運動が解禁されました。
このため、有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ラインやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができます。ただし、電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動は、候補者と政党などにのみ認められていますので、注意してください。
【公職選挙法第142条の3、第142条の4】