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後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?
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No : 1491
公開日時 : 2024/10/31 13:29
更新日時 : 2024/11/08 17:39
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後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?
後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?
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回答
純然たる政治活動として行われる後援会入会の勧誘であれば、直ちに問題となるものではありません。
一方、後援会入会の勧誘の態様が、特定の公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対する投票依頼にわたると認められる場合には、選挙運動となるおそれがあります(選挙運動の期間※以外の期間にこのような行為をすることは、罰則の対象です。)。
※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示日の立候補届出が受理された時点から選挙期日の前日までの期間
【公職選挙法第129条、第239条】
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