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  • カテゴリ一覧 > 市政情報 > 選挙 > 町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む政治家(公職の候補者等)にも寄附をお願いできますか?
  • No : 1497
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:29
  • 更新日時 : 2024/11/08 17:42
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町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む政治家(公職の候補者等)にも寄附をお願いできますか?

町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む政治家(公職の候補者等)にも寄附をお願いできますか?

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回答

 町内会の人全員から寄附を集める場合であっても、町内会の役員が町内会員である公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して寄附を求めることはできません。なお、公職の候補者などを威迫して寄附を勧誘したり、要求することは罰則の対象です。
【公職選挙法第199条の2、第249条の2】

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