A1.国(政府)の総合経済対策の1つとして、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども(2007年4月2日から2026年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども一人当たり2万円を支給するもの(1回限り)。
A2.支給対象者は以下の①から③までの方となります。
①2025年9月分児童手当の受給者
②2025年9月1日から2026年3月31日までに出生した子の児童手当の受給者。
③2025年9月1日以降にDV避難又は離婚(離婚協議を含む)により、児童手当の受給者となった方。
A3.0歳から高校生年代までのこども(2007年4月2日から2026年3月31日までに生まれたこども)が対象となります。
2026年4月1日以降に出生した場合は物価高対応子育て応援手当の対象児童になりません。
A4.児童手当は前月2か月分を偶数月に支給しますので、9月分手当は2025年10月10日に支給した手当になります。
(例:2025年10月10日支給は、2025年8月分、9月分を支給)
なお、児童手当の認定事務の都合により、2025年10月以降の支給日に2025年9月分手当を支給している場合があります。
A5.所得の制限はありません。
A6.国籍に関わらず支給要件を満たす場合、物価高対応子育て応援手当が支給されます。
A7.施設の入所時期により児童の保護者ではなく、施設に支給する場合もあります。
詳しくは神戸市子育て応援手当コールセンターにお問い合わせください。(1月中旬開設予定)
A8.物価高対応子育て応援手当は児童手当の上乗せではなく、国(政府)で決定された経済対策に基づく『臨時一時的』な給付のため、1度限りの給付となります。
A9.支給時期、手続きの有無は以下のとおりです。
<対象>
以下の①または②の方(公務員以外)
①2025年9月分の児童手当の受給者
②2025年9月1日から2026年3月31日までに生まれた新生児を養育する児童手当の受給者
<スケジュール>
2026年1月下旬:神戸市から案内発送
2026年2月中旬:児童手当振込指定口座に支給
※②のうち、2025年12月1日から2026年3月31日までに生まれた新生児を養育する児童手当の受給者には2月中旬以降に順次案内を発送したのち支給します。
<対象>
以下の①から③の方
①勤務先から児童手当を受給している神戸市に住民登録がある公務員
②2025年9月1日以降にDV避難又は離婚(離婚協議を含む)により、児童手当の受給者となった方
③児童手当の申請が遅れたため、9月分の児童手当が受給できなかった方
<スケジュール>
2026年2月中旬.:②③の方へ神戸市から申請案内発送
※①の方には勤務先から順次申請の案内があります。
申請受付開始
2026年月3月以降:申請があった方に順次支給
A10.2025年12月1日から2026年3月31日までに生まれた新生児を養育する児童手当の受給者には2月中旬以降に神戸市から案内を送付し、3月以降に順次支給します。
A11.原則、申請不要ですが、以下の①から③の方は申請が必要です。
①勤務先から児童手当を受給している神戸市に住民登録がある公務員
②2025年9月1日以降にDV避難又は離婚(離婚協議を含む)により、児童手当の受給者となった方
③児童手当の申請が遅れたため、9月分の児童手当が受給できなかった方
申請方法等の詳細は、順次、神戸市ホームページでお知らせします。
A12.2025年9月分の児童手当を受給していた場合は、2025年9月分児童手当を支給した自治体から支給されます。
(例:2025年10月1日にA市から神戸市へ転入し、2025年9月分の児童手当はA市で受給していた場合、A市から支給されます。)
ただし、神戸市に転入後、2025年10月1日から2026年3月31日までに出生した子の分の物価高対応子育て応援手当は、神戸市より支給します。
A13.公務員の児童手当は勤務先から支給されています。
物価高対応子育て応援手当は、公務員分も含めて自治体が支給する制度となっているが、自治体では公務員の児童手当受給者の情報を持っていないため、自治体に対して申請が必要となります。
なお、自治体への申請にあたっては勤務先から発行される児童手当の受給者である旨の証明書が必要となります。
証明書の発行については、勤務先にお問い合わせください。
A14.児童手当とは別日に支給する予定です。
(臨時特別の一時金との位置づけのため児童手当の上乗せではありません。)
A15.原則、振込口座の変更はできません。
2026年2月10日の児童手当支給口座に振り込みます。
神戸市からの転出などにより、神戸市での児童手当受給資格を喪失し、2026年2月10日払いの児童手当支給対象ではない場合、神戸市からの最終支給時の口座に振り込みを行います。
A16.まず『児童手当の受給』について、お住いの区の区役所支所のこども福祉担当窓口にご相談ください。
A17.(申請が不要な方(プッシュ型支給の方)のみ)
支給をお知らせする案内に手続き方法を記載していますので、ご確認のうえ、お手続きください。
A18.物価高対応子育て応援手当は、所得税および個人住民税は非課税となります。