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  • No : 1520
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:29
  • 更新日時 : 2024/11/08 04:39
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福祉乗車証(福祉パス)の交付資格がなくなった場合、福祉乗車証(福祉パス)返却しないといけませんか?

福祉乗車証(福祉パス)の交付資格がなくなった場合、福祉乗車証(福祉パス)返却しないといけませんか?

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回答

福祉パスの交付資格がなくなった場合は、お住まいの区の区役所(北須磨支所、玉津支所含む)へ福祉パスをご返却のうえ、福祉パスの利用停止手続きを行ってください。 また、ICカードの場合は、停止手続きの際に、福祉パスに残っている残金の払戻しを受けることができます。 払戻しを受けることができるのは区役所等での受付け後3日目以降になりますので、手続きにかかる期間にご注意ください。

■利用停止手続きの方法
以下のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所にお越しください。
・福祉パス
・本人確認書類(運転免許証など)

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