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  • No : 1593
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:29
  • 更新日時 : 2025/04/16 14:43
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マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合(引越しや戸籍の異動、在留期間の延長)はどうすれば良いですか。

マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合(引越しや戸籍の異動、在留期間の延長)はどうすれば良いですか。

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回答

【神戸市内で転居する場合】

新しい住所地を所管する区役所・支所市民課で転居届をする際にマイナンバーカードの記載内容の変更をしますので、必ずお持ちください。

 

【市外へ転出する場合】

転出日が14日以上さかのぼらない場合は、転出・転入の特例を利用し、新住所地の市区町村で、引き続き利用できる手続きができます。(転入届の際に、本人又は同一世帯の方が、マイナンバーカードを提示し、暗証番号の入力が必要です)

 

【海外へ転出する場合】

転出届の際に、海外への転出により返納を受けた旨を記載しますので、必ずお持ちください。

 

【神戸市へ転入する場合】

転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に新しい住所地を所管する区役所・支所市民課で転入届をする際にマイナンバーカードの継続利用手続き及び記載内容の変更を行いますので、必ずお持ちください。

※転入届時にカードの未持参等の場合は、転入届後90日以内にお住まいの区役所・支所市民課でマイナンバーカードの継続利用手続き及び記載内容の変更を行ってください。(90日を過ぎるとマイナンバーカードは失効します)

 

転入の特例

転出する世帯員のうち、有効なマイナンバーカードをお持ちの世帯員がおられる場合は、市外へ引越しする際の手続きが簡略になります。

(特例ができる条件)

  • 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをすることが必要です。

(手続きの方法)

  1. あらかじめ、前住所地の役所に転出届(マイナンバーカードを使用した特例転出)を提出。
  2. 引越してから14日以内(転出予定日から30日以内であること)に転入先の役所で、マイナンバーカードを提示して暗証番号を入力し、転入手続きをしてください。
  3. 転入手続き終了後、引き続きマイナンバーカードを利用するための継続利用手続きをしてください。
  • 同一世帯の方であれば、他の世帯員のマイナンバーカードの暗証番号を入力することで、上記の手続ができます。
  • 暗証番号の入力ができない場合は、転入届出日から90日以内にご本人がマイナンバーカードの継続利用の手続きをしてください。

 

【婚姻、離婚、入籍、養子縁組などで氏名変更があった場合】

住民票のある区役所・支所市民課の窓口で、マイナンバーカードをお持ちになり、記載内容の変更手続きをしてください。


【在留期限の延長の場合】

在留期限更新後、カードの有効期限内に住民票のある区役所・支所市民課の窓口で、マイナンバーカードをお持ちになり、有効期限の延長手続きをしてください。

 

(神戸市HP:マイナンバーカードの手続き)
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/tuutikaado/mynumber_card.html

 

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