マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合(引越しや戸籍の異動、在留期間の延長)はどうすれば良いですか。
新しい住所地を所管する区役所・支所市民課で転居届をする際にマイナンバーカードの記載内容の変更をしますので、必ずお持ちください。
転出日が14日以上さかのぼらない場合は、転出・転入の特例を利用し、新住所地の市区町村で、引き続き利用できる手続きができます。(転入届の際に、本人又は同一世帯の方が、マイナンバーカードを提示し、暗証番号の入力が必要です)
転出届の際に、海外への転出により返納を受けた旨を記載しますので、必ずお持ちください。
転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に新しい住所地を所管する区役所・支所市民課で転入届をする際にマイナンバーカードの継続利用手続き及び記載内容の変更を行いますので、必ずお持ちください。
※転入届時にカードの未持参等の場合は、転入届後90日以内にお住まいの区役所・支所市民課でマイナンバーカードの継続利用手続き及び記載内容の変更を行ってください。(90日を過ぎるとマイナンバーカードは失効します)
転出する世帯員のうち、有効なマイナンバーカードをお持ちの世帯員がおられる場合は、市外へ引越しする際の手続きが簡略になります。
(特例ができる条件)
(手続きの方法)
住民票のある区役所・支所市民課の窓口で、マイナンバーカードをお持ちになり、記載内容の変更手続きをしてください。
在留期限更新後、カードの有効期限内に住民票のある区役所・支所市民課の窓口で、マイナンバーカードをお持ちになり、有効期限の延長手続きをしてください。
(神戸市HP:マイナンバーカードの手続き)
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/tuutikaado/mynumber_card.html