平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地で地震等による災害の恐れが大きい一団の土地を市長が「造成宅地防災区域」として指定できるようになりました。
造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。
なお、神戸市内で、現在のところ、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。
【関連リンク】
宅地造成等規制法の概要
https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/business/kaihatsu/takuzokyoka/takuchizosei.html