災害時の避難先として、「緊急避難場所」と「避難所」を指定しています。 緊急避難場所 命を守る事を最優先に災害の危険から逃れるための場所です。 災害の種別(土砂災害、洪水、津波、大火事)ごとに、屋内(小学校や中学校など)又は屋外の空間(広い公園や広場、学校のグラウンドなど)を指定しています。 避難所 自宅に帰宅できない場合に、一定期間、避難生活を送るための場所。 災害の種類に関わらず、... 詳細表示
「くらしの防災ガイド」について教えてください(全般・記事部分)
Q1.ポストに「くらしの防災ガイド」が届いていません。いつ届きますか? A1.「広報紙KOBE」と一体的に配布を行っています。5月下旬に全戸に配布している「広報紙KOBE6月号」に挟み込んで配布されているので、そちらで確認してください。 Q2.くらしの防災ガイドの紙面はどこで入手できますか?(広報紙KOBEを捨ててしまった) A2.建設局防災課(全種類)、危機管理センター1階(全種... 詳細表示
過去の造成履歴で、擁壁が許可を受けているかがわかる場合があります。 例えば、宅地造成工事規制区域内にある擁壁であれば、その擁壁のある土地の地番(住所ではなく登記地番)で宅地造成等規制法の許可(「宅造許可」)を取得しているものかを確認できます。 ただし、古いもの(完成後5年以前)については、当該宅造許可で、新設された擁壁か許可以前からあるものかは区別できません。 確認先は、開... 詳細表示
「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違いを教えてください。
<宅地造成工事規制区域> 宅地造成(宅地の切土や盛土)に伴い、災害が発生するおそれが著しい市街地や市街地になろうとする区域です。昭和37年に当初の指定を行い、複数回の見直しを行っています。 宅地造成工事規制区域内で、法律の基準以上の宅地造成工事を行う場合、造成主は神戸市長の許可を受ける必要があります。 <造成宅地防災区域>(神戸市内では指定されている区域はありません) 阪神淡路大震災や新潟県... 詳細表示
平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地で地震等による災害の恐れが大きい一団の土地を市長が「造成宅地防災区域」として指定できるようになりました。 造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。 なお、神戸市内で、現在のところ、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。【関連リンク】宅地造成等規制法の概要... 詳細表示
Q1. 災害時、ペットと一緒に避難したい A1. 一部の施設を除き避難できます。神戸市では、災害時、ペットとの「同行避難」を受け入れています。 ペットと避難できる避難所は神戸市ホームページ【災害時の避難所】をご確認ください。ただし、避難施設では、動物アレルギーをもつ方もいるため、飼い主とペットが同じ部屋で一緒に過ごすことはできません。施設内にペット飼育スペースを設置し、飼い主がペットを飼育し... 詳細表示
個々の土地が砂防指定地に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。 ■禁止行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日) 何人も砂防設備を損壊する行為をしてはならない(第3条)■制限行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日)砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない(第4条) (1)建築物その他の工作物を新築し、... 詳細表示
擁壁が安全かどうか知りたい(コンクリが剥がれ、少し傾いているように見えます)。
まず、国土交通省の「我が家の擁壁チェックシート」でご確認ください。 http://www.mlit.go.jp/crd/web/jogen/pdf/check.pdf その結果、危険性が高い宅地擁壁(総評点が9.0点以上)もしくはやや不安定な宅地擁壁(総評点が5.0点以上9.0点未満)の場合は、その土地の所在の区を所管する建設事務所にご相談ください。 現状でほぼ安定した宅地擁壁の場合であ... 詳細表示
ハザードマップは水防法に基づくものですか。不動産取引時の重要事項の説明義務はありますか。
神戸市のハザードマップは、洪水と高潮が水防法に基づいています。そのため、不動産取引時の重要事項として説明する義務があります。ハザードマップは「神戸市情報マップ」から確認することができます。 神戸市情報マップに掲載しているハザードマップは、「洪水による浸水想定区域(計画規模降雨)」と、「洪水による浸水想定区域(想定最大規模降雨)」の2種類があります。不動産取引時の重要事項として説明する場合は、... 詳細表示
ハザードマップには、雨水出水による浸水想定区域は掲載されていますか。
神戸市のハザードマップには、雨水出水浸水想定区域を「内水はん濫による浸水想定区域」として掲載しています。 こちらの情報は水防法に基づくものではなく、神戸市が独自に浸水シミュレーションを実施して、浸水範囲を想定し、市民の皆様にお知らせしているものです。 そのため、不動産取引時の重要事項として説明する義務には当たらないと考えています。 【関連リンク】くらしの防災ガイドhttps://www.c... 詳細表示
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