育児期間の国民年金保険料免除の内容を教えてください。
国民年金第1号被保険者が1歳になるまでの子(実子・養子)を養育している場合に、一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
育児期間として保険料が免除された期間は、「保険料を全額納付したもの」として、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
〇育児免除期間
<実母の場合>
子を出産した第1号被保険者は、産前産後免除に引き続く最大9ヵ月間育児免除を受けることができます。
(単胎の場合、産前産後免除と合わせると最大13カ月間保険料の納付が免除されます。)
<実父・養父母の場合>
養育を開始した月(子の誕生月、養子縁組をした月等)から子が1歳になる誕生月の前月まで、最大12ヵ月間育児免除を受けることができます。
〇対象者
育児免除期間に国民年金第1号被保険者の期間がある人
〇届出時期
子を養育することとなった日以降
※実母の場合は、出産後に「産前産後免除」と同時に手続きができます。
〇必要なもの
1.「育児免除該当届」(窓口でお渡しします。10月1日よりHPからダウンロードできます。)
2.父母(養父母)の基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーカード
※追加で親子関係や同居の事実を証明する書類が必要な場合があります。
〇届出先
お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルからの電子申請も可能です。
マイナポータルについてはこちら。
くわしくは「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」(日本年金機構HP)をご覧ください。